Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ!
相続税申告書を自分で作成して提出する人は100人に1人と言われています。
相続税の課税はないが、相続税申告の義務がある人は、平成27年より多く出てくるでしょう。
以下の財産内容のような方はこれから増えてくる筈です。
相続人2人
相続財産
1、現預金 20,000千円
2、宅地 60,000千円
3、建物 5,000千円
合計 85,000千円
だとすると、
平成27年から、基礎控除額は、
相続人数
30,000千円+(6,000×2人)=42,000千円
85,000千円ー42,000千円=43,000千円
基礎控除を43,000千円もオーバーして相続税申告の義務があります。
しかし、特例を使えば、
60,000千円×80%=48,000千円
48,000千円減額されて、
85,000千円ー48,000千円=37,000千円
基礎控除の42,000千円を下回り、
納税額は、0円になります。
しかも、基礎控除額まで5,000千円も余裕があります。
ということは、
宅地の評価を少し間違えていても、仮に、路線価に地積を乗じただけの荒っぽい評価でも問題はありません。
大切なのは、特例が適用出来るかどうか、です。
又、特例は4種類あり、
サラリーマンの方なら<特定居住用宅地等の特例>
に精通するだけで良いわけです。
ぜひとも、特例をマスターして相続税申告書をご自分で作成してみて下さい。
著者
著者経歴 : 早大二文英文学専修
資格 : 税理士・宅地建物取引主任者
自己紹介
はじめまして! 思えば、税理士という職業をもう30年以上も続けています。 最初から税理士を目指したわけではなく、20代の頃は、横河電機(株)という電機会社で平凡なサラリーマンをしていて工作部、経理部、営業部と、社内を渡り歩いていました。
ただ、経理部にいる時、若手社員の間で、税理士試験に挑戦するグループがあり、私も仲間に加わって、簿記論、財務諸表論、相続税法に合格していました。 経理部の仕事の内、全社員対象の社内預金や資産運用の方法みたいな仕事に携わった関係で、相続税法も勉強していたのです。
その後、営業部に転勤になり、勉強を一時、中断していましたが、 営業部に所属している時、会計事務所を経営している義理の叔父から 「事務所を引き継いでくれないか」という話があり、まだ、3科目しか合格していないので悩みましたが、思い切って、退職しました。
会計事務所へ転職した年、法人税法合格、翌年、所得税法を合格し、めでたく税理士開業。 そして、横河電機入社以来、ずっと私を可愛がってくれていた先輩が、その時、 人事部長に昇進していて、 「おお、池谷、税理士になったか」 ということで、役員会に諮ってくれて、横河電機(株)役員会の税務顧問に 就任できました。
全役員の確定申告、資産運用の相談、相続、贈与、譲渡等を担当。 続いて、横河エンジニアリング・サービス(株)税務顧問。横河メディカルシステム(株)役員会税務顧問に就任、そして、横河電機と不動産会社が共同出資 した資産運用会社の税務顧問に就任。この会社では、相続、贈与、譲渡、資産運用といった資産税関係の多くのご依頼をこなしました。
又、顧問先からの資産税関連の仕事、 色々な銀行からの多くの相続等のご紹介等々、今までに手掛けた相続等の申告、相談は 数知れずです。
これだけの仕事を私一人でこなせる事は出来ませんので、職員を研修して手伝って貰わねばなりません。 今回、この本で紹介させていただいている各記事は、職員研修の為に私が独自 に作成した教材がベースになっています。