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Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ!
相続税申告書を自分で作成して提出する人は100人に1人と言われています。
相続税の課税はないが、相続税申告の義務がある人は、平成27年より多く出てくるでしょう。
以下の財産内容のような方はこれから増えてくる筈です。
相続人2人
相続財産
1、現預金 20,000千円
2、宅地 60,000千円
3、建物 5,000千円
合計 85,000千円
だとすると、
平成27年から、基礎控除額は、
相続人数
30,000千円+(6,000×2人)=42,000千円
85,000千円ー42,000千円=43,000千円
基礎控除を43,000千円もオーバーして相続税申告の義務があります。
しかし、特例を使えば、
60,000千円×80%=48,000千円
48,000千円減額されて、
85,000千円ー48,000千円=37,000千円
基礎控除の42,000千円を下回り、
納税額は、0円になります。
しかも、基礎控除額まで5,000千円も余裕があります。
ということは、
宅地の評価を少し間違えていても、仮に、路線価に地積を乗じただけの荒っぽい評価でも問題はありません。
大切なのは、特例が適用出来るかどうか、です。
又、特例は4種類あり、
サラリーマンの方なら<特定居住用宅地等の特例>
に精通するだけで良いわけです。
ぜひとも、特例をマスターして相続税申告書をご自分で作成してみて下さい。
相続税 <小規模宅地等の特例>を使い倒せ!目次
- Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ!
- Ⅱ、<小規模宅地等の特例>の概要
- 1、この特例を定めている条文は<措置法第69条の4>のみ
- 2、<措置法第69条の4>を簡単にまとめるとーーー
- 3、一般要件と減額割合、措置法69条の4、第1項
- 4、<限度面積>、措置法第69条の4、第2項1
- 5、限度面積の最適化
- 6、限度面積の最適化、練習問題
- 7、練習問題 解答
- 8、限度面積の改正、平成27年1月1日より適用
- 9、生計を一にする、の意義!
- 10、生計を一にするの意義、同居していない場合
- 11、生計を一にするの意義、同居している場合
-
Ⅲ、400㎡・80%減額<特定事業用宅地等の特例>(措置法69条の4、3項、1号)
- 1, 特定事業用宅地等とは?概要!
- 2, チェック項目
- 3, 建物所有者別に考えてみるとーーー
- ①、被相続人の事業の用に供されていた宅地等
- ②、生計一親族の事業の用に供されていた宅地等
-
Ⅳ、特定同族会社事業用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、3号
- 1、<特定事業用宅地等>とどこが違うか?
- 2、法人の要件
-
被相続人等がその会社の株式総数の50%超を所有
3、取得者の要件
-
役員である親族が宅地等を取得
4、建物の所有者の違い
-
Ⅴ、特定居住用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、2号)
- 1、 概要
- 2、 <特定居住用宅地の特例>条文に忠実に説明するとーー
- 3、 建物所有者別に図示するとーーー
- 4、 自宅を持たない相続人が取得した場合
- 5、 老人ホーム入居中に死亡した場合
- 6、 改正、2世帯住宅!
- 7、 私道の評価と<特定居住用宅地等の特例>
-
Ⅵ、貸付事業用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、4号)
- 1、 概要
- 2、 チェック項目
- 3、 貸付事業とは?所得税法との違い
- 4、 アパートに空室がある場合
- 5、 <貸家建付地評価>との関係、具体例!
- 参考 全121ページ
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【電子書籍:相続税 <小規模宅地等の特例>を使い倒せ!】特定商取引に関する表示
この本は「相続税申告は自分で出来る」という テーマの4部作のトップバッターの本!
4部作はどのような構成になっているかといいますと、
第1部 <小規模宅地等の特例>の基本
第2部 <相続財産の評価>基本編
第3部 「相続税申告練習帳」
第4部 <非上場株式の評価>の方法
の4つの本で構成されています。
<小規模宅地等の特例>の後、2番手として「相続財産の評価」基本編 を発行する予定です。
3番手は、 「相続税申告練習帳」です。 この本は「相続税申告は自分で出来る」という大きなテーマの 一番重要な部分です。豊富な実例と練習問題で、相続税の申告書を実際に作成 出来るようになっていただきます。
最後の4番手は、 「非上場株式の評価の方法」 です。
この本は「相続財産の評価の方法」の番外編といったところでしょうか。 相続財産の評価の中でも、法人税法や会計学の知識を必要として 特殊な分野なので、敢えて、一冊の本として別に発行することにしました。
これらの本は、私の長年の知識と経験を全て結集して、しかも、 誰もが分かるように易しく書いてあります。 ぜひとも、これらの本で勉強されて相続税の基本を身につけて いただきたいと切に願っています。
2014年6月 池谷 護