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Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ!

 相続税申告書を自分で作成して提出する人は100人に1人と言われています。

相続税の課税はないが、相続税申告の義務がある人は、平成27年より多く出てくるでしょう。

以下の財産内容のような方はこれから増えてくる筈です。


相続人2人

相続財産
1、現預金 20,000千円
2、宅地  60,000千円
3、建物   5,000千円
合計    85,000千円

だとすると、
平成27年から、基礎控除額は、

相続人数
30,000千円+(6,000×2人)=42,000千円
85,000千円ー42,000千円=43,000千円

基礎控除を43,000千円もオーバーして相続税申告の義務があります。

 

しかし、特例を使えば、

60,000千円×80%=48,000千円

48,000千円減額されて、
85,000千円ー48,000千円=37,000千円

基礎控除の42,000千円を下回り、
納税額は、0円になります。
しかも、基礎控除額まで5,000千円も余裕があります。

 

ということは、
宅地の評価を少し間違えていても、仮に、路線価に地積を乗じただけの荒っぽい評価でも問題はありません。

 

大切なのは、特例が適用出来るかどうか、です。

又、特例は4種類あり、
サラリーマンの方なら<特定居住用宅地等の特例>
に精通するだけで良いわけです。

ぜひとも、特例をマスターして相続税申告書をご自分で作成してみて下さい。

相続税 <小規模宅地等の特例>を使い倒せ!


目次

  • Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ!
  • Ⅱ、<小規模宅地等の特例>の概要
      1、この特例を定めている条文は<措置法第69条の4>のみ
      2、<措置法第69条の4>を簡単にまとめるとーーー
      3、一般要件と減額割合、措置法69条の4、第1項
      4、<限度面積>、措置法第69条の4、第2項1
      5、限度面積の最適化
      6、限度面積の最適化、練習問題
      7、練習問題 解答
      8、限度面積の改正、平成27年1月1日より適用
      9、生計を一にする、の意義!
      10、生計を一にするの意義、同居していない場合
      11、生計を一にするの意義、同居している場合
  • Ⅲ、400㎡・80%減額<特定事業用宅地等の特例>(措置法69条の4、3項、1号)
      1, 特定事業用宅地等とは?概要!
      2, チェック項目
      3, 建物所有者別に考えてみるとーーー
        ①、被相続人の事業の用に供されていた宅地等
        ②、生計一親族の事業の用に供されていた宅地等
  • Ⅳ、特定同族会社事業用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、3号
      1、<特定事業用宅地等>とどこが違うか?
      2、法人の要件
      被相続人等がその会社の株式総数の50%超を所有 3、取得者の要件
      役員である親族が宅地等を取得 4、建物の所有者の違い
  • Ⅴ、特定居住用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、2号)
      1、 概要
      2、 <特定居住用宅地の特例>条文に忠実に説明するとーー
      3、 建物所有者別に図示するとーーー
      4、 自宅を持たない相続人が取得した場合
      5、 老人ホーム入居中に死亡した場合
      6、 改正、2世帯住宅!
      7、 私道の評価と<特定居住用宅地等の特例>
  • Ⅵ、貸付事業用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、4号)
      1、 概要
      2、 チェック項目
      3、 貸付事業とは?所得税法との違い
      4、 アパートに空室がある場合
      5、 <貸家建付地評価>との関係、具体例!
  • 参考
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 この本は「相続税申告は自分で出来る」という テーマの4部作のトップバッターの本! 

 4部作はどのような構成になっているかといいますと、

   第1部 <小規模宅地等の特例>の基本
   第2部 <相続財産の評価>基本編
   第3部 「相続税申告練習帳」
   第4部 <非上場株式の評価>の方法

  の4つの本で構成されています。

 <小規模宅地等の特例>の後、2番手として「相続財産の評価」基本編 を発行する予定です。

 3番手は、 「相続税申告練習帳」です。 この本は「相続税申告は自分で出来る」という大きなテーマの 一番重要な部分です。豊富な実例と練習問題で、相続税の申告書を実際に作成 出来るようになっていただきます。

  最後の4番手は、 「非上場株式の評価の方法」 です。

 この本は「相続財産の評価の方法」の番外編といったところでしょうか。 相続財産の評価の中でも、法人税法や会計学の知識を必要として 特殊な分野なので、敢えて、一冊の本として別に発行することにしました。

 これらの本は、私の長年の知識と経験を全て結集して、しかも、 誰もが分かるように易しく書いてあります。 ぜひとも、これらの本で勉強されて相続税の基本を身につけて いただきたいと切に願っています。

     2014年6月    池谷 護

著者

池谷護
資格 :税理士 宅地建物取引主任者

経歴 :早大Ⅱ文英文科卒

・横河エンジニアリングサービス㈱税務顧問

 ・横河電機㈱役員会税務顧問

 ・横河メディカルシステム㈱役員会税務顧問

 を歴任。

 

税理士試験合格科目:

   簿記論

   財務諸表論 法人税法

   所得税法 相続税法

最新書籍

「相続税申告は自分で出来る」
シリーズ第1弾


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