相続税<小規模宅地等の特例>を使い倒せ! 【相続税 <小規模宅地等の特例>を使い倒せ! の購入はこちら】121ページ、価格:2,700円 Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ! 相続税申告書を自分で作成して提出する人は100人に1人と言われています。 相続税の課税はないが、相続税申告の義務がある人は、平成27年より多く出てくるでしょう。 以下の財産内容のような方はこれから増えてくる筈です。 相続人2人 相続財産 1、現預金 20,000千円 2、宅地 60,000千円 3、建物 5,000千円 合計 85,000千円 だとすると、 平成27年から、基礎控除額は、 相続人数 30,000千円+(6,000×2人)=42,000千円 85,000千円ー42,000千円=43,000千円 基礎控除を43,000千円もオーバーして相続税申告の義務があります。 しかし、特例を使えば、 60,000千円×80%=48,000千円 48,000千円減額されて、 85,000千円ー48,000千円=37,000千円 基礎控除の42,000千円を下回り、 納税額は、0円になります。 しかも、基礎控除額まで5,000千円も余裕があります。 ということは、 宅地の評価を少し間違えていても、仮に、路線価に地積を乗じただけの荒っぽい評価でも問題はありません。 大切なのは、特例が適用出来るかどうか、です。 又、特例は4種類あり、 サラリーマンの方なら<特定居住用宅地等の特例> に精通するだけで良いわけです。 ぜひとも、特例をマスターして相続税申告書をご自分で作成してみて下さい。 相続税 <小規模宅地等の特例>を使い倒せ! 目次 Ⅰ、<小規模宅地等の特例>を極める大切さ! Ⅱ、<小規模宅地等の特例>の概要 1、この特例を定めている条文は<措置法第69条の4>のみ 2、<措置法第69条の4>を簡単にまとめるとーーー 3、一般要件と減額割合、措置法69条の4、第1項 4、<限度面積>、措置法第69条の4、第2項1 5、限度面積の最適化 6、限度面積の最適化、練習問題 7、練習問題 解答 8、限度面積の改正、平成27年1月1日より適用 9、生計を一にする、の意義! 10、生計を一にするの意義、同居していない場合 11、生計を一にするの意義、同居している場合 Ⅲ、400㎡・80%減額<特定事業用宅地等の特例>(措置法69条の4、3項、1号) 1, 特定事業用宅地等とは?概要! 2, チェック項目 3, 建物所有者別に考えてみるとーーー ①、被相続人の事業の用に供されていた宅地等 ②、生計一親族の事業の用に供されていた宅地等 Ⅳ、特定同族会社事業用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、3号 1、<特定事業用宅地等>とどこが違うか? 2、法人の要件 被相続人等がその会社の株式総数の50%超を所有 3、取得者の要件 役員である親族が宅地等を取得 4、建物の所有者の違い Ⅴ、特定居住用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、2号) 1、 概要 2、 <特定居住用宅地の特例>条文に忠実に説明するとーー 3、 建物所有者別に図示するとーーー 4、 自宅を持たない相続人が取得した場合 5、 老人ホーム入居中に死亡した場合 6、 改正、2世帯住宅! 7、 私道の評価と<特定居住用宅地等の特例> Ⅵ、貸付事業用宅地等の特例(措置法69条の4、3項、4号) 1、 概要 2、 チェック項目 3、 貸付事業とは?所得税法との違い 4、 アパートに空室がある場合 5、 <貸家建付地評価>との関係、具体例! 参考 全121ページ 【価格:2,700円】 【電子書籍:相続税 <小規模宅地等の特例>を使い倒せ!】 特定商取引に関する表示 この本は「相続税申告は自分で出来る」という テーマの4部作のトップバッターの本! 4部作はどのような構成になっているかといいますと、 第1部 <小規模宅地等の特例>の基本 第2部 <相続財産の評価>基本編 第3部 「相続税申告練習帳」 第4部 <非上場株式の評価>の方法 の4つの本で構成されています。 <小規模宅地等の特例>の後、2番手として「相続財産の評価」基本編 を発行する予定です。 3番手は、 「相続税申告練習帳」です。 この本は「相続税申告は自分で出来る」という大きなテーマの 一番重要な部分です。豊富な実例と練習問題で、相続税の申告書を実際に作成 出来るようになっていただきます。 最後の4番手は、 「非上場株式の評価の方法」 です。 この本は「相続財産の評価の方法」の番外編といったところでしょうか。 相続財産の評価の中でも、法人税法や会計学の知識を必要として 特殊な分野なので、敢えて、一冊の本として別に発行することにしました。 これらの本は、私の長年の知識と経験を全て結集して、しかも、 誰もが分かるように易しく書いてあります。 ぜひとも、これらの本で勉強されて相続税の基本を身につけて いただきたいと切に願っています。 2014年6月 池谷 護