土地、建物には、取得、保有、譲渡、賃貸、贈与、相続と、経理会計とは関係ない、様々な知識を要求されます。
所得税法、相続税法、民法、建築基準法、都市計画法等の知識、更に運用のノウハウ等です。
この分野は、所得税法、相続税法の知識の上に、宅地建物取引士、行政書士で、過去に豊富な経験と実績を持つ、池谷護税理士事務所の得意とするところです。
通常料金 | 相続財産総額×0.55%(税込) |
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加算料金 | 土地等1利用区分につき55,000円(税込) |
遺産分割協議書作成のみ | 110,000円(税込) |
遺言執行業務 | 相続財産総額×1.65%(税込) |
※相続財産総額は借入金、負債控除前及び、小規模宅地減額前とさせていただきます。
※非上場株式の計算等は別途料金を頂いております。
相続税申告書作成、遺産分割協議書作成、遺言書作成の業務をご紹介いただいた場合、上記料金の20%のご紹介料をお支払いいたします。
「相続税申告は自分で出来る」シリーズ第1弾
この特例を使えば大抵、納税額は0円になります。大切なのは特例が適用できるかどうかです。
計算の例題から申請書の書き方まで税理士歴30年のベテランが詳しく解説。